店舗の集客に欠かせないのぼり旗は、定められたルールに沿って設置する必要があります。
のぼり旗は看板やポスター類、ネオンサインなど同じ屋外広告物として扱われるため、設置する際は屋外広告物法に従わなければいけません。
屋外広告物法とは、良好な景観と風致を維持するために定められている法律で、この法律を基に屋外広告物の掲示についての条例を制定している自治体も数多く存在します。
屋外広告物に関する条例が制定されている場合、住居専用地域・景観地区・重要文化財などの周辺地域・保安林・公園といった場所や、橋梁・トンネル・道路標識・信号機・ガードレール・街路樹・郵便ポストといった物件に、屋外広告物を掲示することを禁止しているケースがほとんどです。
また、また禁止されていない場所や物件であっても、許可を得た上で掲示しなければいけないという条例を制定している自治体も少なくありません。
したがって、のぼり旗を設置したい場合は、その自治体が屋外広告物に関する条例を制定しているのか、制定している場合はどのような内容なのかを十分に確認しておくことが大切です。
もしも、条例に違反してしまった場合、撤去命令を受けたり、通知・公告なしに即時撤去される可能性もあるため注意しましょう。
道路交通法と道路使用許可について
のぼり旗を設置する際に注意すべき法律は、屋外広告物法だけではありません。
屋外広告物を私有地以外の道路に掲示したいというケースは多いかと思いますが、そもそも道路に何らかの広告物を掲示することは道路交通法によって禁止されています。
もしも、勝手に広告物を道路に掲示した場合、法律違反となってしまうため、注意してください。 しかし、その道路を管轄する警察署に申請して道路使用許可を得れば、のぼり旗を私有地以外の道路に置くことが可能となります。
現状では、無許可で置いてしまっているケースも多いようですが、その場合注意勧告や撤去指示を受ける可能性もあるため、不要なトラブルを避けるためにもきちんと道路使用許可を得ておくことが大切です。
ただし、通行人の邪魔になる場所や、車やバイクなどを運転している人の視界を妨げる場所などに設置しようとしている場合は、申請しても許可してもらえないため注意しましょう。
なお、道路使用許可を得たい場合は、申請書の他に使用したい道路の地図や現場の見取り図、使用するデザインといったものが必要となります。
加えて、手数料も発生しますが、その金額は各自治体によって異なるため事前に確認しておきましょう。
もしも、道路使用許可に関して不明な点がある場合は、まずは最寄りの警察署の交通規制係に相談することをおすすめします。